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旧ブログ 2011.08.19

建築士事務所 その2

 建築士事務所の開設者は、「設計等の業務に関する報告書」を、毎事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出することが義務づけられました。

報告事項は、次の4項目です。
 ① 当該事業年度における事務所の業務の実績
 ② 所属建築士の氏名等
 ③ 建築士ごとの業務の実績
 ④ 管理建築士の意見の概要

もしも提出しなかった場合は?

 改正建築士法により「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出し た者」には、30万円以下の罰金が科せられることになりました。また行政処分としての懲戒等の対象になります。

 埼玉県では、知事宛の年次業務報告書の収受、コンピュータシステムへの入力の事務などを(社)埼玉県建築士事務所協会へ事務委託しています。
従って年次業務報告書の提出先は、埼玉県建築士事務所協会です。

 提出方法は、メールに提出書類を添付して送るだけと簡単です。

 埼玉県建築士事務所協会のホームページに書式と詳しい記入方法が掲載されています。

埼玉県建築士事務所協会  http://www.saijikyo.or.jp/report/

 構造計算書偽装事件以来、建築業界は、法律改正や様々な制度の設立があり大変です。毎日が勉強です!
                                         桝徳 宮古