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旧ブログ 2015.02.25

札幌市の看板落下で国交省が緊急調査

 先日、札幌市で看板の一部が落下して女性が重体になった事故を受けて、国土交通省が全国に看板の緊急調査を指導したそうです。経年劣化による危険性を把握することで、同様の事件が他の都道府県で再発することを防ぎたい意向です。

道路の上空に看板・日除け等を設置する場合は、あらかじめ道路法に基づく占用許可を受ける必要があります。
また、表示面積等により、道路占用料を納めていただくことになっています。



看板

  1. 高さ(路面から看板下端までの距離)
    1. 歩道上においては、路面から2.5メートル以上の距離が必要です。
    2. 歩道のない道路においては、車との衝突を防止するため、路面から4.5メートル以上の距離が必要です。
  2. 出幅
    1. 袖看板は、道路境界から1.0メートル以内でなくてはなりません。
    2. 平板看板は、道路境界から0.3メートル以内でなくてはなりません。

参照 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kitanan/jigyou/kanri/

 以前、市町村の依頼を受け、看板の設置状況調査をおこなったことがあります。さすがに歩道のない道路で違反をしている物件はありませんでしたが、歩道の上部では頭をぶつけそうな違反物件がありました。今回の事故のように腐食して壊れているものも多数見受けられました。このような事故が起きないように、きちんと取りつけきちんと維持管理をすることが大事ですね。