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旧ブログ 2017.11.15

渡り廊下

渡り廊下。

 建築基準法上、難易度の高い取り扱いです。

 下記のホームページに各行政庁の解釈が掲載されています。

こちら!

 最終的には、その物件を審査する機関に問い合わせる必要があります。

 学生の頃、様々な規定があり難しい、と習ったことを思い出す光景です。

 今回の物件は、川の上の渡り廊下ということで、河川管理者の許可なんかも必要だったんだろうな?と勝手に設計者の大変さを想像してしまいました。