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旧ブログ 2015.05.29

6月1日の道路交通法改正に注意

 6月1日は道路交通法が改正、施行されます。私は、車も運転しますし、自転車にも乗りますのでどんな内容か気になります。

14の危険行為が指定されています。

 1.信号無視
 2.通行禁止違反
 3.歩行者専用道での徐行違反等
 4.通行区分違反
 5.路側帯の歩行者妨害
 6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
 7.交差点での優先道路通行車妨害等
 8.交差点での右折車妨害等
 9.環状交差点での安全進行義務違反等
 10.一時停止違反
 11.歩道での歩行者妨害
 12.ブレーキのない自転車運転
 13.酒酔い運転

具体的には、
 ・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
 ・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場
  合は、徐行しなくてはならない
 ・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはなら
  ない
 ・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象
  となります)
 ・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
 ・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
 ・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
 ・夜、無灯火での走行
 ・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること

その他に、
 ・雨の時、傘を差して自転車に乗るのもアウト。どうしても乗る場合は、レインコートを着用
  すること。
 ・2人乗りも一発アウト。ただし、小さい子供専用の椅子がついていればOK。
 ・2台でおしゃべりしながら並走するのもアウト。

 これは、どこまで取り締まるんですかね?現行犯なんですかね?

 私には大宮バイパスや第二産業道路のような交通量の多い幹線道路の車道を、自転車で走行する勇気はありません。

 とはいえ、小学校5年生の子供が自転車で坂道を猛スピードで下って来て、お年寄りにぶつかって重い障害を負わせてしまい、親に対し9500万円の損害賠償を言い渡された事件が記憶にある方もいると思います。

 自転車は被害者にもなりますが、加害者にもなりますので、ルールとマナーを守るのはもちろんですが、不慮の事故対策として、保険に入ることも考えたほうが良いようです。