BLOGブログ

旧ブログ 2014.09.19

「止まれ」から「ゆずれ」に、全国に広まる環状交差点

 9月1日の改正道路交通法施行に伴って運用が始まった「環状交差点」が、今年度内に15県の49カ所に増える見通しだ。従来の円形の交差点と異なり、改正道交法に基づく環状交差点では、進入車両に一時停止の義務はない。「止まれ」から「ゆずれ」へと、表示も変わった。

 環状交差点は、「環道」を持つ平面交差で、各都道府県の公安委員会が設置する道路標識などで環道を右回り(時計回り)に通行することを指定した交差点。交差点に進入した車両は環道を右回りに走行してから、任意の道路へ左折して出ていく。

 

環状交差点の標識(資料:警察庁)

 

 
環状交差点の標識(資料:警察庁)
 環状交差点は一般に「ラウンドアバウト」とも呼ばれる。信号機が不要なので、その設置費用や維持管理費を削減できるほか、信号待ちの時間を解消でき、停電時にも交差点の機能を維持できるなどの利点を持つ。

 規定での「車両」には、自転車も含まれる。そのため、走行しながら右折するには、自転車であっても環道を右回りにぐるりと4分の3周しなくてはならない。

 警察庁によれば9月1日に環状交差点の運用が始まったのは東京都(1カ所)、茨城県(1カ所)、長野県(4カ所)、静岡県(3カ所)、愛知県(4カ所)、京都府(1カ所)、大阪府(1カ所)の7都府県。今年度中には宮城、埼玉、千葉、神奈川、石川、滋賀、宮崎、沖縄の8県でも、計34カ所で環状交差点の運用が始まる。

       ケンプラッツ

 長野県須坂市の5方向から市道が交わる通称「A交差点」の様子は、須高ケーブルテレビのライブカメラで確認することができます。

 http://stvnet.co.jp/roundabout/

 交通量が1日当たり1万台未満の交差点が対象だそうですが、ライブ映像では交通量が少ないので何とも言えませんが、この仕組みを知らないで、この交差点に進入すると、地元の人からクラクションを鳴らされてパニックになりそうですね。